■深夜酒類提供飲食店営業許可申請

深夜酒類提供飲食店営業許可申請とは、以下に該当するお店を指します。

 

 

カウンターバー・スナック・居酒屋等

定義

バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。 )

                                  

                                   2018年警視庁HPより抜粋

 

 

主にお酒をメインとした業態で、深夜0時以降も営業を行う場合には、この届出が必要です。

 

用意しなければならない書類には図面等も含まれており、また店内にダーツ等の機械を設置する場合は、店内の広さによって設置できる台数に制限があったりと、細かい規定がございます。

 

風俗営業とは違うので、接待行為はできません。

 

お酒を扱うお店を開業し、深夜0時以降も営業する予定でしたら、事前にご相談ください。