■風俗営業許可申請(その他各種届出)

風俗営業とは、以下のようなお店をいいます。

 

 

営業の種類

内容

接待飲食等営業

第一営業

キャバレー、料亭、待合茶屋、料理店等(和風)、バー、クラブ等(洋風)

定義

キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業

第二営業

低照度飲食店

定義

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルスク以下をして営むもの(前号に該当する営業を除く)

第三営業

区画席飲食店

定義

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

遊戯場

営業

第四営業

マージャン店、パチンコ店等

定義

マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

第五営業

ゲームセンター等

定義

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)

 

                                                                                               2018年警視庁HPより抜粋

 

 

風俗営業は、お店を出せる地域も限られており、またその地域内であっても場所によっては許可が取れない物件も多数あります。

 

店内の内装にも基準がある為、やみくもに工事に着工してしまうと、後になってやり直さなければならなくなってしまう事もあります。

 

居抜きの物件を使用する場合も、そのままの内装では許可が下りない場合もございますので、注意が必要です。

 

申請をした後に、警察に指摘されてから追加工事をするとなると、その分時間もかかり、許可取得が1カ月2カ月とさらに遅れていきますので、経営者の方にとっては大きな損害となってしまいます。

 

経営者の方にとっては、お店は営業していなくても、家賃は発生しますので、一日でも早く許可を取得して営業を開始するのが望ましいはずです。

 

当事務所では、無駄を省き、一日でも早く許可が取得出来るようスケジュールを作成いたします。

 

物件を契約する前、内装工事に着工する前には、必ずご相談下さい。

 

 

※許可取得までの日数は、おおむね2カ月前後になります。

 

 

 

〖店内測量の様子〗

 

警察への申請には、お店のレイアウトはもちろん、家具一つ一つの大きさや種類も全て正確に図面におこさなければなりません。