風俗営業とは、以下のようなお店をいいます。
2018年警視庁HPより抜粋
風俗営業は、お店を出せる地域も限られており、またその地域内であっても場所によっては許可が取れない物件も多数あります。
店内の内装にも基準がある為、やみくもに工事に着工してしまうと、後になってやり直さなければならなくなってしまう事もあります。
居抜きの物件を使用する場合も、そのままの内装では許可が下りない場合もございますので、注意が必要です。
申請をした後に、警察に指摘されてから追加工事をするとなると、その分時間もかかり、許可取得が1カ月2カ月とさらに遅れていきますので、経営者の方にとっては大きな損害となってしまいます。
経営者の方にとっては、お店は営業していなくても、家賃は発生しますので、一日でも早く許可を取得して営業を開始するのが望ましいはずです。
当事務所では、無駄を省き、一日でも早く許可が取得出来るようスケジュールを作成いたします。
物件を契約する前、内装工事に着工する前には、必ずご相談下さい。
※許可取得までの日数は、おおむね2カ月前後になります。
〖店内測量の様子〗
警察への申請には、お店のレイアウトはもちろん、家具一つ一つの大きさや種類も全て正確に図面におこさなければなりません。